【チケット転売規制法】定価以下の転売も違法?罰則は?
記事公開日 2019/06/14
チケット転売規制法で罰則があるのは、定価を超える高額転売のみ!
本日、2019年6月14日からついに施行された「チケット不正転売禁止法(チケット転売規制法)」。
チケット転売規制法は一体何を解決し、どのような問題を残したのでしょうか?
定価以下の販売に罰則はあるのかといった解説を行います!
2019年6月14日、チケット不正転売禁止法が施行!
定価以上の高額転売で、音楽業界やそのファンを中心に、多くの人々を困らせ、怒らせてきた「チケット転売屋」。
ついに彼らを取り締まる法律、「チケット不正転売禁止法(ネット上ではチケット転売規制法とも呼ばれている)」が2019年6月14日に施行されました!
チケット不正転売禁止法の正式名称は、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」です。
「特定興行入場券」とは?分かりやすく解説!
チケット不正転売禁止法の正式名称に用いられている「特定興行入場券」というのは、文化庁によるチケット不正転売禁止法の第2章で以下のように定められています。
・「興行」は、映画・演劇・演芸・音楽・舞踊・その他の芸術やスポーツを、不特定多数の人に見せたり聴かせたりすることを指す。(日本国内で行われるものに限る)
・「興行入場券」は、それを提示することによって「興行」の行われている場所に入ることが出来る証標のこと。
・「特定興行入場券」は「興行入場券」のうち、
①販売時に転売禁止の旨が記されていて、入場券面(電子チケットなら画面内)にも転売禁止の旨が書かれていているもの
②興行が行われる日時・場所が指定されているもの
③販売時に、座席指定無しの場合は購入者の「氏名」「電話番号」「電子メールアドレス」「その他連絡先」、座席指定ありの場合は購入者の「氏名」「その他連絡先」が確認されていて、入場券面(電子チケットなら画面内)にもそれらの情報が示されているもの。
「特定興行入場券」は紙だけではなく、QRコードやICカードを入場券とする場合も含まれます!
チケット不正転売禁止法の内容は?具体的に何が対象?
チケット不正転売禁止法の違反者は、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます!
チケット不正転売禁止法は高額転売のみを規制!定価以下OK!
では、「急遽コンサートに行けなくなったから友達に定価で転売する」という行為も違法かというと、そうではありません。
なぜなら、定価以下の転売は、チケット不正転売禁止法の対象ではないからです!
チケット不正転売禁止法は、「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」を違法だと定めています。
定価、もしくは定価以下なら、全く心配することはありません!
ファンとして会場には空席を作りたくないもの。
せっかく同じファンの知り合いがいるなら、定価で転売するのも間違った行為ではありません。
チケット不正転売禁止法は「業として」転売している人のみを規制!
そもそも、チケット不正転売禁止法は「業として」転売している人のみを規制する法律です。
「業として」というのは、「利益を得ることを目的に何度も繰り返す」ということを表します。
つまり、個人が一度だけ、定価以下でチケットを転売する行為は、チケット不正転売禁止法の対象外なのです!
これにより、転売屋に個人同士のやり取りとなるSNSの個人メッセージ機能等を利用されたら、結局転売行為が行われ、法律の意味を成さなくなるのではないかという意見もあります。
ただ、そうだとしても、今までのように「一気に買って、一気に堂々と高額転売!」といった行為は出来なくなるので、効果は期待できると考えられます!
どのように転売屋を摘発していくのか、という点に今後は注目が集まりますね!
チケット転売サイトは「個人の転売」扱い!手数料はセーフ!
チケット不正転売禁止法が施行されて一気に検索数が伸びたのが、「チケット流通センター」といったチケット転売サイトに関する情報。
チケット不正転売禁止法が施行されたから、チケット不正転売が行われているサイトは違法なのではないか、ということですね。
確かにそうも思えますが、チケット転売サイトにチケット不正転売禁止法は適用されません!
なぜなら、チケット転売サイトそのものがチケットの不正転売を行っているわけではないからです。
むしろ、チケット転売サイト自体は、チケットの不正転売を禁止しています!
チケット転売サイトは、転売者(売り手側)の利益(チケット代)の10%程度の料金を手数料として受け取る仕組みでお金を稼いでいます。
そのため、チケットが定価で売り買いされても、チケット転売サイトは儲けを出すことが出来るんですね。
高額転売により手数料の価格も高騰するので、確かに悪くない話にはなるのですが、事実上、チケット転売サイトが法律を犯してまで不正転売を推奨する理由はないわけです。
ただ、チケット転売サイトの問題は、転売時の価格が売り手によって設定できるようになっていることですよね・・・。
出品されている全てのチケットの定価を把握するというのも難しい話ではありますが、このままの仕組みでは、結局チケット転売サイトは転売屋の巣窟
のままになってしまう可能性もあります。
実際に確認したところ、チケット転売サイトでは、本日も平然と定価の倍以上の価格でチケットが販売されていました。
せめて、メルカリのように出品者への評価などを付けられる仕組みが広まってくれたら良いですね・・・。
チケット不正転売禁止法は「商売の自由」を侵害する?
チケット不正転売禁止法は賛成の言葉が多く見られましたが、決して賛成の意見ばかりではありません。
「チケット不正転売禁止法は『商売の自由』を侵害しているのではないか」
という批判も多く集まっているのです。
モノを安く買って高く売る。
確かに、「転売」は商売の基本ですよね。
では、なぜチケット転売だけ法律化されるほど批判を浴びたのでしょうか?
それはおそらく、転売屋からの売買は、イベント企画者・消費者にメリットが一切無いからだと考えられます。
「チケット転売が禁止なら、商社の商売も全部禁止になってしまう」という意見がありますが、転売屋と商社は全くの別物です。
商社は、生産者にとってはモノを一気に買い取って、バラバラの消費者の元までいわば運送してくれるような存在ですし、モノを買う人にとっても、良いモノをたくさん集めてきて、自分に合うものをピックアップしてくれるという便利な存在です。
しかし、チケット販売は、既にイベント企画者と消費者につながりのある売買です。
転売屋が入らなくても、消費者はもともとチケットをイベント企画者から直接買うつもりだったわけです。
そこで転売屋が高額転売すると、消費者から「定価でもっと安く買えたのに!」という不満が集まるのは当然です。
「じゃあ、そもそもイベント企画者が定価を高額にして販売するべきなのでは?」
とも思ってしまいますが、そうも簡単な話ではないようです。
以下は骨董通り法律事務所さんによる記事の引用です。
ポップス系のコンサートなどは典型的だが、観客たちはイベントを共に作り上げる参加者であり「共演者」である。
1曲目のイントロから反応でき、サビの歌詞や振りが頭に入っており、共にライブの熱気と高揚を作り上げて行けるコアなファンが中心にいてくれるかどうかはコンサートの成否を左右する。
コンサートの成功はアーティストの最大の喜びであるだけでなく、大満足な夜にしなければ次がない真剣勝負なのだ。
だからコアなファン層が年齢的・収入的に手の届く価格でチケットを売り出そうとするのは単なる平等主義だけでなく、アーティストにとって真面目なビジネス戦略だろう。
そのために、多くの主催者はファンクラブ第一次先行抽選予約から一般発売に至るまで、涙ぐましい努力で7800円といった「時に市場価格からかけ離れた価格」であえてチケットを売ろうとして来た。
そこには少なくとも、アーティスト側の正当な動機がある。
単に技術的に買占めを防止出来ていない、というだけだ。
https://www.kottolaw.com/column/181211.html
つまり、イベント企画者も「こっちの戦略を潰すなよ!なんでこの定価に設定したと思ってるんだ!」という気持ちになるわけです。
ただ他人が稼いでいるのが気に食わない、というのではないのです。
チケット転売の批判に「本当にチケットが欲しい人の手に回らない」という意見がよく用いられますが、これは少しずれています。
高額でも何でも欲しいというくらいの熱狂的なファンが購入しているのですから、一応本当にチケットが欲しい人の手には回っているのです。
ただ、定価を上げて、社会人を中心としたお金のある人しか手の出ないライブにしてしまうと、学生のファンが離れてしまい、後々のビジネスに影響が出てしまう危険性もあるんですね。
コラム担当としては、本当に行きたいファンなら学生でも何とかしてお金を捻出するのでは・・・?とも思ってしまいますが、色々な事情があるということには納得です。
今後は、転売問題に限らず、イベント企画そのものの定価設定についても注目が集まりそうですね・・・!
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